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植月東地区会規約
平成20年4月27日施行、平成31年4月14日一部改訂
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植月東地区会香典運用要領
平成27年5月23日内規として制定
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植月東地区会規約

 

1章 総則

(目的)

1条 本会は以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会のの維持及び形成に資することを目的とする。

1 回覧版の回付等区域内の住民相互の連絡

2 美化・清掃等区域内の環境の整備

3 保有資産及び集会施設の維持管理

4 区域内の各種団体への援助活動

5 その他の目的達成のための活動

(名称)

2条 本会は植月東地区会と称する。

(区域)

3条 本会の区域は、勝央町植月東の区域とする。

(事務所)

4条 本会の事務所は、勝央町植月東688番地1 植月東コミュニティハウスに置く。

 

2章 会員

(会員)

5条 本会の会員は第3条の定める区域に住所を有する個人とする。

(会費)

6条 本会は、会費を徴収しない。但し会費の不足が生じた時、会費を徴収することができる。

(入会)

7条 第3条の定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとするものは、役員会の定めた入会申込書を会長に提出しなければならない。

2 本会は前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。

(退会等)

8条 会員が次の各号の一つに該当する場合は退会したものとする。

① 第3条の区域に住所を有しなくなった場合

② 本人より役員会で定める退会届が会長に提出された場合

2 会員が死亡または失踪宣告を受けたときはその資格を喪失する。

 

3章 役員

(役員の種別)

9条 本会に次の役員を置く。

1 会長(区長)  1

2 副会長(副区長) 2

3 会計  1

4 評議員 10

5 監事  2

(役員の選出)

10条 会長、副会長、会計、監事は、総会において会員の中から選任する。

2 評議員は、各組合より選出する。

3 監事と会長、副会長と会計その他の役員は、相互に兼ねることはできない。

(役員の職務)

11条 会長は本会を代表し会務を総括するとともに勝央町区長会規約に規定する代表者としての任にあたる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 会計は、本会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び資産を管理する。

4 評議員は、執行部より提案された事案について審議する。

5 監事は、次に掲げた業務を行う。

① 本会の会計及び資産の状況を監査すること。

② 会長、副会長およびその他の役員の業務執行の状況を監査すること。

③ 会計および資産の状況または業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。

④ 前号の報告をするため必要があると認められるときは総会の招集を請求すること。

(役員の任期) 

12条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

 

4章 総会

(総会の種別)

13条 本会の総会は、通常総会および臨時総会の二種とする。

(総会の構成)

14条 総会は会員をもって構成する。

(総会の機能)

15条 総会はこの規定に定められるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。

(総会の開催)

16条 通常総会は毎年度決算終了後2ケ月以内に開催する。

2 臨時総会は次の各号の一つに該当する場合に開催する。

① 会長が必要と認めたとき

② 全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき

③ 第11条第3項第4号の規定により、監事から開催の要求があったとき

(総会の招集)

17条 総会は、会長が招集する。

2 会長は前条第2項第2号および第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時および場所を示して、開会の10日前までに文章をもって通知しなければならない。

(総会の議長)

18条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

(総会の定足数)

19条 総会は会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することが出来ない。

(総会の議決)

20条 総会の議事はこの規定の定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会員の表決権)

21条 会員(代表世帯主)は、総会において、各々1箇の表決権を有する。

(総会の書面表決等)

22条 やむを得ない理由のため総会へ出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することが出来る。

2 前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

(総会の議事録)

23条 総会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

① 日時および場所

② 会員の現在数および出席者数

③ 開催目的、審議事項および議決事項

④ 議事の経過の内容およびその結果

⑤ 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。

 

5章 役員会

(役員の構成)

24条 役員会は、監事を除く役員でもって構成する。

(役員の権能)

25条 役員会は、この規約で別に定めるものの他、次の事項を議決する。

① 総会に付議すべき事項

② 総会の議決した事項の執行に関する事項

③ その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(役員会の招集等)

26条 役員会は会長が必要と認めるとき招集する。

2 会長は役員の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったときはその請求があった日から、10日以内に役員会を招集しなければならない。

(役員会の議長)

27条 役員会の議長は会長がこれに当たる。

(役員会の定足数等)

28条 役員会には第19条、第20条、第22条および第23条の規定を字準用(準用?)する。この場合においてこれらの規定中「総会」とあるのは「役員会」、「会員」とあるものは「役員」と読み替えるものとする。

 

第6章 資産および会計

(資産の構成)

29条 本会に(の)資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。

1 別に定める財産目録記載の資産

2 活動に伴う収入

3 資産から生じる果実

4 その他の収入

(資産の管理)

30条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。

(資産の処分)

31条 本会の資産で第29条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分、または担保に供する場合は総会において3分の2以上の議決を要する。

(経費の支弁)

32条 本会の経費は資産をもって支弁する。

(事業計画および予算)

33条 本会の事業計画および資産は会長が作成し、毎会計開始年度前に総会の議決を得て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定に関わらず年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は総会において予算が議決されるまで間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることが出来る。

(事業報告および決算)

34条 本会の事業報告および決算は会長が事業報告書、収支決算書、財産目録などとして作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会の了承を受けなければならない。

(会計年度)

35条 本会の会計年度は毎年41日に始まり、331日に終わる。

 

7章 規約の変更および解散

(規約の変更)

36条 この規約は総会において会員の2分の1以上の議決を得、かつ勝央町の許可を受けなければ変更することは出来ない。

(解散)

37条 本会は、地方自治法第260条の2第15項において準用する民法第68条第1項第3号および第4号ならびに第2項の規定により解散する。

2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の了承を得なければならない。

 

8章 雑則

(備え付け帳簿および書類)

38条 本会の事務所には規約、会員名簿、許可および登記等に関する書類、総会および役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等の状況を示す書類、その他必要な帳簿および書類を備えておかなければならない。

(委任)

40条(第39条?) この規則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、別に定める。

 

附則

1 この規則は平成20427日から施行する。

2 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第33条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによる。

3 本会の設立初年度の会計年度は、第35条の規定に関わらず、設立許可のあった日から平成21331日までとする。 

 

変更履歴

1 平成31414日変更

   第9条 会長⇒会長(区長)、副会長⇒副会長(副区長) 2

   第11条 会長は、本会を代表し会務を総括する。⇒会長は、本会を代表し会務を総括するとともに勝央町区長会規約に規定する代表者としての任にあたる。

 

   



植月東地区会香典運用要領

 

1.  適用範囲

地区会会員およびその家族で葬儀が勝央町内または近隣の市町村で行われるものとする。ただし、地区内を居住の本拠として介護等の施設に入居の場合も含む。

 

2.  金額

一律3000円とする。

 

3.  表書

「植月東地区会」名とする。

 

4.  参列

会長(区長)の参列を原則とするが、会長の都合が付かない場合は副会長(副区長)、会計または評議員が対応することとする。

 

5.  領収書

立飯を以て領収の証明とする。都合により立飯が入手できない場合は、支払い証明書を以てこれに替える。

 

6.  運用

平成27年度より運用する。

 

7.  要領改定

改定は評議員会の承認を以て行う。

 

平成27523日制定

 

(参考)本運用要領制定の背景

 

従来、地区内における葬儀に際しては会長(区長)個人が参列し香典を供えていたが、平成27426日開催の平成27年度度通常総会に於いて、地区として対応すべきとの提案がなされた。その場で評議員会に一任との了承が得られたため、それを受けて平成27523日開催の評議員会で本案を採択した。